1969-03-31 第61回国会 参議院 本会議 第13号
次に、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、国有財産の適正かつ効率的な活用を一そう推進するため、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法を改正し、従来、特定庁舎等特殊整備計画として特定の庁舎等の整備のみにとどまっておりましたのを、特定国有財産整備計画に改め、官庁庁舎その他の国の諸施設の処分から代替施設の取得までを対象とするよう、その範囲を
次に、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、国有財産の適正かつ効率的な活用を一そう推進するため、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法を改正し、従来、特定庁舎等特殊整備計画として特定の庁舎等の整備のみにとどまっておりましたのを、特定国有財産整備計画に改め、官庁庁舎その他の国の諸施設の処分から代替施設の取得までを対象とするよう、その範囲を
○多田省吾君 最後に、法案に関しまして、特定庁舎等特殊整備計画というものを、今度の改正案では特定国有財産整備計画としたわけでございますが、その相違と、具体的にその改正案の長所となるべき点を御説明願いたい。
それは、この法案ですね、国有財産のいままでの処理について、特定庁舎等特殊整備計画を改め、いままでは特定庁舎等特殊整備計画によって行なっておったが、今度は特定国有財産整備計画を定めて、この計画に基づいてこの施設の取得及び処分に関する経理のすべてをこの会計でやるということになっておるわけであります。そこで、この特定国有財産整備計画なんですが、整備計画として具体的にどういうことが予定されているか。
次に、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の改正においては、従来の特定庁舎等特殊整備計画を特定国有財産整備計画に改め、特定の庁舎等にかかる整備のみにとどまらず、広く国の施設の用に供する国有財産について、その適正かつ効率的な活用をはかるために行なう処分及びこれにかわる施設の取得を計画の対象とすることとし、また、この計画による施設の取得に関する事業は、公共用飛行場にかかるものについては運輸大臣が、法令
すなわち、本特別措置法に基づきまして、現在、特定の庁舎等の適正、かつ、効率的な使用をはかるために、市街地に散在している庁舎等を集約、立体化し、または住宅用地等に転用することが適当であると認められる場所にある庁舎等の再配置を対象とする特定庁舎等特殊整備計画を定めて計画的に実施することとしております。
現行の国有財産特殊整理資金特別会計は、「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に規定する特定の庁舎等の集約立体化または再配置をはかるための特定庁舎等特殊整備計画に基づいて処分する庁舎等の処分収入金を、その計画に基づいて取得する庁舎等の取得経費に充てるための資金として積み立て、その資金に関する経理を一般会計と区分して行なうために昭和三十二年度に設けられたものであります。
この従来の資金会計が活用されていなかった理由でございますが、これはどの資金会計の形が、とにかく特定庁舎等特殊整備計画に基づくところの財産の処分収入を歳入としてその資金を積み立て、それから必要がある場合には一般会計に繰り入れる。一般会計に繰り入れるという措置がなければ活用できないような形になっております。
○相沢政府委員 この過去の、四十三年度までの特定庁舎等特殊整備計画に基づきますところの庁舎の処分収入は、全体で約百九億円でございまして、そのうち四十三年度までに入りました分が三十九億円でございます。したがいまして、四十四年度以降入る分が約七十億円あります。
現行の国有財産特殊整理資金特別会計は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に規定する特定の庁舎等の集約立体化または再配置をはかるための特定庁舎等特殊整備計画に基づて処分する庁舎等の処分収入金を、その計画に基づいて取得する庁舎等の取得経費に充てるための資金として積み立て、その資金に関する経理を一般会計と区分して行なうために昭和三十二年度に設けられたものであります。
この特定庁舎等特殊整備計画に基づきまして、一般会計において庁舎等の取得費として支出されました金額は約二百二十三億円になっております。しかしこの特別会計から一般会計に繰り入れられた金額は昭和三十四年度に二億五千百万円でございます。
○谷川説明員 今度は、法案の提案理由にもございましたように、範囲が非常に広くなりましたので、いままでは国の事業の用に供する庁舎その他の建物だけに限っておりましたのを、ずっと広くいたしましたので、ここに書いてありますように「特定国有財産整備計画」と計画の範囲も拡大したわけでございますが、従来は庁舎だけでございますので、「特定庁舎等特殊整備計画」といたしまして発足以来今日まで六次まで計画を出した次第でございます
特に私が御質問申し上げたいと思いますのは、行政財産の中における特定庁舎等特殊整備計画によって満々といま進行しておりますけれども、その進行過程において、中央は非常に進んでおりますけれども、地方を見て回ると非常におくれておる。これが地方におりまする皆さんの出先機関であるとか、あるいは各省の出先機関の皆さんが多少御不満を持っておる点である。
第二は、大蔵大臣は、特定の庁舎等の耐火構造高層建築物への立体化、住宅敷地を提供するための再配置、これらに伴う庁舎等の処分及び取得について、特定庁舎等特殊整備計画を立て、建設大臣が定める建物の位置、規模、構造等の計画とあわせて閣議決定を求めることとするほか、不用となる庁舎等の処分による収入をもって、新しく庁舎等を取得する場合の経費に充てようとするものであります。
○政府委員(正示啓次郎君) 特定庁舎等特殊整備計画に関連をいたしまして、一般の民間に国有財産の払い下げをいたします場合の心得といたしましては、さきに御審議をいただきました国有財産法の一部改正、その他現在ございますところの国有財産法及び特別措置法等の関係法令の定むるところによりまして、厳正を期していくことはもとよりでございます。
一つは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案は、結局、私どもが批判をすれば、特定庁舎等特殊整備計画のないままに庁舎等調整審議会にすべてをまかせることになりまして、今後の実行について、議会としてどの程度責任を持ったらいいかという点に不安があると思います。それから今日まで政府の方から提出をされました資料についてもきわめて不十分でありまして、実行上にまだかなりの疑問を残しておるわけであります。
第一に、国有財産特殊整理資金は、特定庁舎等特殊整備計画に基いて特定庁舎等を処分することによる収入金及びこれが預託金利子をもってこれに充てることとし、この資金を同計画に基いて取得すべき特定庁舎等の取得に要する経費に使用することといたしております。なお、資金を使用しようとするに当っては、予算の定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れ、同会計の歳出として経理することといたしております。
次に土地を、たとえば一般の宿舎用地といたしまして処分をしたものもこの財源に入れるのかというような御質問でございましたが、これは、特定庁舎等特殊整備計画として行政財産を処分した場合でございますれば、その目的が住宅用地であろうと、あるいは一般に会社その他の工場用地として払い下げられたものでありましょうとも、これは特別会計の財源になることは申し上げるまでもございません。
特定庁舎等特殊整備計画は大蔵大臣が立てる、そうしてその計画により建築すべき建物等の位置、規模、構造等については、建設大臣が作るというのでありますから、これはもし私のような意見を構想に入れるとするならば——この提案理由によるとするならば、大蔵省が最初の特定庁舎等特殊整備計画を作って、その中に織り込まなければならぬのであります。
そうすると、公務員宿舎は特定庁舎等特殊整備計画には入らないのでございます。それはどうするかといいますと、公務員宿舎の整備計画で、今回予算におきまして前年度より五割増加の十五億円お認めいただきまして、ただいま本院において御審議を願っておるのでございますが、これはどこまでも、先ほど申しました一般的な公務員宿舎の整備計画によってやっていくべきである。
西田委員の御趣旨は、特定庁舎等特殊整備計画ということをここに書いておりますように、住宅の目的にだけ限定するということは法律の形としてもどうかというような御趣旨からの御質問のようでございますが、これは特定庁舎等特殊整備計画という特別の名前をつけましたが、官庁の営繕というのは御承知のように一般会計でやっております。
○政府委員(正示啓次郎君) 最初にお答え申し上げる前にもお断わりを申したのでございますが、使用調整のことと、両方の御質問か、あるいは特殊庁舎、特定庁舎等特殊整備計画の方の御質問かと迷いまして、あとの方に限定をしてお答えをしたわけであります。もう一度最初からお答えを申し上げますが、本法の目的は、使用調整と庁舎の立体化、再配置ということと、二つあるわけであります。
ただいまお話のございましたような趣旨に基きまして、この国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案におきまして、法案の第五条でございますが、「特定庁舎等特殊整備計画」という計画が大蔵大臣によって作られ、それが閣議によって決定されまして、この法律の手続によりまして、そういう計画ができることになっております。
なお、この計画を特定庁舎等特殊整備計画と呼んでおりますが、この計画により建築すべき建物等の位置、規模、構造等に関しては建設大臣が別に計画を定め、さきに申し述べました特殊整備計画とあわせて閣議の決定を求めるものといたしております。
政府におきましては、国の庁舎及びその敷地等の適正かつ効率的な使用をはかるため、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法案を本国会に提案して御審議を願っているのでありますが、この法律案が実施になりますと、同法の規定により、特定の庁舎等の使用の効率化及び配置の適正化をはかるための特定庁舎等特殊整備計画が立てられることになっております。